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第1 自衛官及び事務官等(自衛官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)、予備自衛官、即応予備
自衛官及び予備自衛官補その他の非常勤の隊員を除いた隊員をいう。以下同じ。)の休暇について
1 年次休暇の日数関係
(1) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号。以下「規則」という。)第47条第1項の「1の年」とは、1暦年をいう。
(2) 規則第47条第2項第1号の「勤務1月につき2日」の取扱いについては、自衛官が1暦日中に勤務した場合、当該日の午後12時において1日勤務したものとして計算し、月の1日から末日までの期間内における勤務の合算日数が15日となった時点において、当該自衛官は、年次休暇2日を取得するものとする。
(3) 自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号。以下「自衛官訓令」という。)第13条第2項の長官が別に定める事由は、次に掲げるものとする。
ア 自衛官が公務上負傷し、又は疾病にかかり自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「隊法」という。)第43条第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合
イ 自衛官が意に反して免職又は停職の処分をされ、当該処分が取り消された場合
ウ 自衛官が法令に違反した疑により調査又は審理のため、防衛庁長官(以下「長官」という。)又はその委任を受けた者(防衛施設庁における自衛官については、防衛施設庁長官又はその委任を受けた者)から勤務を停止された場合
エ 自衛官が自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第75条第4項の規定に基づき申立人として公正審査分科会に出頭する場合
オ 自衛官が規則第60条各号のいずれかに掲げる事由に該当して長官の承認を受けた場合
カ 自衛官が防衛庁職員の健康管理に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第31号)第17条各号のいずれかに該当する者となった場合
キ 自衛官が国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条において準用する同法第3条第1項に規定する育児休業をした場合
ク 自衛官が国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成7年法律第122号)第2条第1項の規定により派遣された場合
(4) 自衛官が自衛官訓令第13条第2項に定めるいずれかの事由に該当する場合であっても、特に勤務することを命ぜられたにもかかわらず勤務しなかった期間は、勤務したものとはみなさない。
(5) 自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号。以下「事務官等訓令」という。)第4条第1項第1号の新たに事務官等となった者には、非常勤の隊員から引き続き事務官等となった者も含む。
(6) 規則第47条第3項第2号の任期が満了することにより退職することとなる者には、隊法第44条の2の規定に基づき退職することとなる事務官等及び同法第44条の3(自衛隊法の一部を改正する法律(昭和56年法律第78号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定に基づき定められた期間が到来することにより退職することとなる事務官等を含まない。
(7) 規則第47条第2項第2号及び第3号並びに自衛官訓令第13条第5項の引き続き自衛官となった者とは、人事交流により採用された者及び事務官等から自衛官に転官した者をいう。
(8) 規則第47条第3項第3号並びに事務官等訓令第4条第1項第2号及び同条第3項の引き続き事務官となった者は、人事交流により採用された者及び自衛官から事務官等に転官した者をいう。
(9) 自衛官訓令第13条第4項及び第6項並びに事務官等訓令第4条第1項第2号及び同条第4項の「使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数」に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、自衛官訓令第13条第6項及び事務官等訓令第4条第4項の「年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数」がそれぞれ24日及び20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。
(10) 自衛官訓令第13条第7項の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者とは、規則第47条第2項第2号に規定する国家公務員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、当該自衛官の年次休暇の日数は、当該把握できない期間において2日に当該期間の勤務月数(自衛官訓令第13条第4項に規定する勤務月数をいう。)を乗じて得た日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、当該把握できない残日数を24日とみなして、それぞれ自衛官訓令第13条第4項又は第6項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
(11) 事務官等訓令第4条第5項の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者とは、規則第47条第3項第3号に規定する国家公務員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、当該事務官等の年次休暇の日数は、当該把握できない期間において当該期間に応じて事務官等訓令別表第2の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし、当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ事務官等訓令第4条第1項第2号又は第4項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
2 年次休暇の操り越し等関係
(1) 規則第47条第4項の規定に基づき計算した自衛官の年次休暇の残日数が30日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。
(2) 規則第47条第5項の規定により操り越された年次休暇のある事務官等から年次休暇の請求があった場合は、操り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
3 年次休暇の単位関係
(1) 1日を単位とする年次休暇は、自衛官にあっては連続する4時間を超え8時間を超えない時間(休憩時間を除いた時間をいう。)の課業時間のすべてを勤務しないときに、事務官等にあっては連続する8時間(休憩時間を除いた時間をいう。)の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
(2) 半日を単位とする年次休暇は、自衛官にあっては連続する4時間を超えない課業時間のすべてを勤務しないときに、事務官等にあっては連続する4時間の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるほか、1回に割り振られた課業時間又は勤務時間が8時間とされている場合で休憩時間をはさんだ前後の課業時間又は勤務時間の差が30分以内である場合の当該休憩時間の前後のいずれか一方の課業時間又は勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。
(3) 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
4 病気休暇関係
(1) 規則第48条第1項の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(2) 規則第48条第1項に定める場合に該当すると認められたときの引き続き勤務しない期間は、同条第2項ただし書きに規定する病気休暇の期間(以下「病気休暇の期間」という。)とみなして取り扱うものとし、当該引き続き勤務しない期間には、休養日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等当該療養期間中の病気休暇の日以外の日が含まれるものとする。なお、病気休暇の期間は、暦に従って計算するものとする。
(3) 1の負傷又は疾病(公務によらない負傷又は疾病をいう。以下同じ。)が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合における病気休暇の期間は、次号に規定する場合を除き、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇が結核性疾患による場合にあっては、1年)までとする。
(4) 病気休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷により引き続き勤務を欠くこととなる場合における病気休暇の期間は、当該結核性疾患が治癒した日までとする。
(5) 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇の日への換算については、年次休暇の場合と同様とする。
5 特別休暇関係
(1) 規則第49条第1項の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
ア 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
イ 第2号の3の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
ウ 第2号の3イの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
エ 第2号の3ハの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
オ 第3号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
カ 第6号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
キ 第7号、第9号及び第9号の2の「出産」とは、妊娠満12週以降の分べんをいう。
ク 第7号に掲げる期間から、産後6週間を経過した女子である隊員が当該隊員の占める官職に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた期間を除くことができる。
ケ 第9号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、隊員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいう。
コ 第9号の2の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、隊員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれを監護することをいう。
なお、「同居してこれを監護すること」の同居については、通常は家族として同居しているが、業務の事情等により一時的に住居を異にしている場合についても、同様に取り扱うことができるものとする。
サ 第9号の3の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することを、「一の年」とは、1暦年をいう。
シ 1日を単位とする第9号から第9号の3までの休暇は、自衛官にあっては連続する8時間を超えない時間(休憩時間を除いた時間をいう。)の課業時間のすべてを勤務しないときに、事務官等にあっては連続する8時間(休憩時間を除いた時間をいう。)の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
ス 1時間を単位として使用した第9号から第9号の3までの休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
セ 第10号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとする。
ソ 第12号の「原則として休養日等を除いて連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
タ 第13条の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
チ 第16号の「6日」は、6日の範囲内の期間として取り扱うことができるものとする。
また、同号括弧書の「隊務の運営に支障がある場合」とは、次に掲げるものとする。
(ア) 従前の例(旧規則第49条第1項第16号括弧書の規定に該当する場合(北海道又は沖縄県に在勤する自衛官、船舶内に居住する海上自衛官及び遠隔の地に所在し、かつ、勤務の特殊性を有する部隊に勤務する自衛官並びにこれらの自衛官以外の陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に勤務する隊員))の場合
(イ) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第15条第1項の規定により、各省各庁の長が一般職の国家公務員について休日である12月29日から1月3日までの日の全勤務時間について特に勤務することを命じた場合に、当該休日後の勤務日を代休日として指定することができることとなったこととの均衡上、この休暇を隊務の運営上2月27日までの期間において使用するのが必要と認められる場合
(2) 自衛官訓令第14条第1項第10号及び事務官等訓令第6条第1項第10号の人事局長が定めるものは、身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設とする。
(3) 自衛官訓令第14条第7項及び事務官等訓令第6条第9項の「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(4) 自衛官訓令第14条第11項第2号の休暇については、防衛庁職員給与施行細則(昭和30年防衛庁訓令第52号)第2条ただし書きに規定する長官の承認を受けたものとして、特別の手続きを要することなく、有給の休暇として取り扱うものとする。
(5) 自衛官訓令第14条第11項第3号の休暇は、営舎内居住の自衛官で当該自衛官の年次休暇の残日数の使用のみでは同号の休暇の目的を達することができないと認められるものに限り使用できるものとする。
(6) 自衛官訓令第14条第11項第3号の「親族」は、原則として自衛官の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母又は子とする。
(7) 自衛官訓令第14条第11項第5号及び事務官等訓令第6条第13項第2号の特別休暇の長官への申請は、休暇を必要とする理由及び期間を記載した書面により、自衛官訓令第12条に規定する官房長等を通じて行うものとする。
(8) 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
6 介護休暇関係
(1) 規則第49条の2第2項の規定は、同条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を必要とする状態が引き続いている間において、介護休暇が1回の連続する6月の期間内で認められるという趣旨である。
(2) 規則第49条の2第2項の「6月の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の始まる日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定の例により計算するものとする。
(3) 自衛官訓令第14条の2第1項及び事務官等訓令第6条の2第1項の「同居」には、自衛官又は事務官等が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
(4) 自衛官訓令第14条の2第1項第2号及び事務官等訓令第6条の2第1項第2号の「長官が別に定めるもの」は、次に掲げるものとする。
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
(5) 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
7 その他
(1) 規則第44条第11項に規定する所属長(以下「所属長」という。)に事故がある場合には、当該所属長に代理者があるときはその代理者が、代理者がないときはあらかじめ当該所属長が指名した者が、所属長が指名した者もいないときには当該所属長の上司又はその上司が指名した者が休暇の承認に関する事務を行うものとする。
(2) 内部部局、施設等機関若しくは特別の機関又は防衛施設庁に勤務する自衛官については、その勤務先の所属長が休暇を承認することとし、当該自衛官の休暇を記録する書類を備え、休暇日数等を整理するものとする。ただし、当該自衛官の休暇について派遣元で休暇日数等の整理を行っている場合には、承認のつど派遣元に通報するものとする。
(3) 所属長は、規則第47条第7項並びに自衛官訓令第15条第2項及び第15条の2並びに事務官等訓令第10条第2項及び第10条の2の「隊務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における自衛官又は事務官等の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
(4) 所属長は、年次休暇及び規則第49条第1項第12号の休暇の計画的な使用を図るため、あらかじめ各隊員の休暇使用時期を把握するための計画表を作成するものとする。
(5) 所属長は、1週間を超える病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。
第2 学生の休暇について
1 年次休暇関係
(1) 防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第2号。以下「学生訓令」という。)第4条第1項の「1年」は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(2) 1日又は半日を単位とする年次休暇については、自衛官又は事務官等の例に準じて取り扱うものとする。
2 病気休暇関係
学生の病気休暇については、自衛官及び事務官等の例に準じて取り扱うものとする。
3 特別休暇関係
(1) 学生訓令第6条第1項の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
ア 第1号から第5号までの各号に掲げる特別休暇の取扱いについては、それぞれ当該休暇に相当する自衛官及び事務官等の特別休暇の取扱いに準ずるものとする。
イ 第6号の「学校長が特に必要と認める場合」は、原則として規則第49条第1項各号に掲げる場合のうち学生の特別休暇として規定されていないものの範囲内とする。
(2) 学生の特別休暇の承認及び手続については、自衛官及び事務官等の例に準じて取り扱うものとする。
4 介護休暇関係
学生の介護休暇については、自衛官及び事務官等の例に準じて取り扱うものとする。
第3 非常勤の隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下同じ。)及び訓練招集中又は教育訓練招集中の予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)の休暇について
1 非常勤の隊員の年次休暇関係
(1) 事務官等訓令第8条第1項の「長官が別に定める日数」は、それぞれ次に定めるとおりとする。
ア 1週間の勤務日が5日以上とされている非常勤の隊員、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤の隊員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の隊員で1年間の勤務日が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年において10日
イ アに掲げる隊員が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において10日に継続勤務が6月を超えることとなる日から起算した継続勤務年数1年につき1日を加算した日数
ウ 1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤の隊員(1週間の勤務時間が30時間以上である非常勤の隊員を除く。以下ウにおいて同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の隊員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤の隊員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤の隊員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日
(2) 前項の「継続勤務」とは原則として同一官署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは非常勤の隊員を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇の期間は、これを勤務したものとみなして取り扱うものとする。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
(4) 前号の規定により繰り越された年次休暇がある非常勤の隊員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(5) 事務官等訓令第8条第1項に規定する指定部課長は、同条第2項の「隊務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における非常勤の隊員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
(6) 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(7) 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた非常勤の隊員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。次項第1号ケ及び同項第3号において同じ。)をもって1日とする。
2 非常勤の隊員の年次休暇以外の休暇関係
(1) 事務官等訓令第9条の年次休暇以外の休暇の取り扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
ア 事務官等訓令第9条第1項及び同条第2項の「長官が定める非常勤の隊員」は、同条第1項第5号及び同条第2項第7号の休暇にあっては、事務官等について定められている勤務時間で勤務する日が1週間当たり5日以上とされる日日雇用される隊員で、6月以上の任用予定期間が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものとし、同項第4号の休暇にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされている隊員又は週以外の期間によって勤務日が定められている隊員で1年間の勤務日が121日以上あるものであって、6月以上継続勤務しているものとする。この場合において、「継続勤務」については第3第1項第2号の例によるものとする。
イ 事務官等訓令第9条第1項の規定による同項第5号に係る長官が定める非常勤の隊員は、アで定める非常勤の隊員のうち、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)別表第3に掲げる業務に従事するものとする。
ウ 事務官等訓令第9条第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
エ 事務官等訓令第9条第1項第4号の「長官が定める親族」は、事務官等訓令別表第3の親族欄に掲げる親族とし、「長官が定める期間」は、規則第49条第1項第10号に規定する休暇の例によるものとする。
オ 事務官等訓令第9条第1項第5号の「長官の定めるもの」は事務官等訓令第6条第7項に定めるものとし、「長官が認めるとき」は事務官等訓令第6条第8項に定める場合とする。
カ 事務官等訓令第9条第2項第1号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
キ 事務官等訓令第9条第2項第2号の「出産」とは、妊娠満12週以降の分べんをいう。
ク 事務官等訓令第9条第2項第2号に掲げる期間から、産後6週間を経過した女子である非常勤の隊員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除くことができる。
ケ 事務官等訓令第9条第2項第4号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、第1第5項(1)サの例によるものとし、同号の「長官の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない非常勤の隊員にあっては、1時間)とする。
コ 事務官等訓令第9条第2項第5号及び第6号の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
(2) 年次休暇以外の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(3) 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である非常勤の隊員について、1時間を単位として与えられた事務官等訓令第9条第2項第4号に規定された休暇を日に換算する場合には、当該非常勤の隊員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とし、1日以外の単位で与えられた事務官等訓令第9条第2項第7号の休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
3 経過措置
(1) その雇用の日が平成6年4月1日(以下「適用日」という。)前である非常勤の隊員であって、継続勤務が6月を超えることとなる日が適用日以後であるものに対する第3第1項第1号の規定の適用については、同号中「雇用の日」とあるのは「平成6年4月1日」と、「6月を」とあるのは「平成6年4月1日から起算して6月を」とする。
(2) 第3第1項第1号アに掲げる隊員(1週間の勤務日が4日以下とされている隊員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものに限る。)のうち平成9年4月1日前に6月を超えて継続勤務している者で基準日(継続勤務が6月を超えることとなる日を起算日として当該起算日から1年ごとに区切った場合の起算日に対応する日をいう。以下この号及び第4号において同じ。)が4月1日以外の日であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合におけるその者の年次休暇については、平成9年4月1日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、第3第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(3) 第3第1項第1号アに掲げる隊員のうち平成9年4月1日前に3年6月を超えて継続勤務している者の年次休暇については、同号及び前号の規定にかかわらず、雇用の日から3年以上継続勤務しそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合に認められるものとし、その日数は、それぞれ次の1年間において10日に1年を超える継続勤務年数1年につき1日を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)とする。ただし、1週間の勤務日が4日以下とされている隊員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもののうち応当日(継続勤務の起算日から1年ごとに区切った場合の起算日に対応する日をいう。以下この号及び第5号において同じ。)が4月1日以外の日である者の年次休暇については、平成9年4月1日から同日後の最初の応当日の前日までの間は、なお従前の例による。
(4) 第3第1項第1号ウに掲げる隊員のうち平成9年4月1日前に6月を超えて継続勤務している者で基準日が4月1日以外の日であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し継続勤務が6月を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合におけるその者の年次休暇については、平成9年4月1日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、第3第1項第1号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(5) 第3第1項第1号ウに掲げる隊員のうち平成9年4月1日前に3年6月を超えて継続勤務している者の年次休暇については、同号及び前号の規定にかかわらず、雇用の日から3年以上継続勤務しそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合に認められるものとし、その日数は、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている隊員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている隊員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。ただし、平成9年4月1日前に4年を超えて継続勤務している者で応当日が4月1日以外の日であるものの年次休暇については、平成9年4月1日から同日後の最初の応当日の前日までの間は、なお従前の例による。
4 予備自衛官等の休暇関係
(1) 予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第1号)第17条第1項、即応予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第1号)第17条第1項及び予備自衛官補の任免、服務、服装等に関する訓令(平成13年陸上自衛隊訓令第47号)第21条第1項の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
ア 第2号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
イ 第4号の「その他訓練実施部隊等の長が特に必要と認める場合」は、原則として事務官等訓令第9条第1項第3号並びに第2項第3号及び第4号に掲げる場合の範囲内とする。
(2) 予備自衛官等の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(3) 予備自衛官等の休暇の承認及び手続については、自衛官及び事務官等の例に準じて取り扱うものとする。
次発人1第136号
37.7.24
官房長
各幕僚長
統合幕僚会議議長 殿
各附属機関の長
改正 (61.1.31改正)
防衛庁事務次官
自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令第3条の運用について
自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第43号)第3条の運用に当たっては、下記の事項に留意されたい。
記
休息時間は、一般職では勤務時間の始め又は終りに置かないものとされているが、当庁においては、隊員の勤務の実態に応じて勤務する部局、部隊又は機関の長が隊員の勤務能力を考慮して業務に支障がない範囲で適宜与えることを規定したものである。しかし、同一駐屯地、基地等については、特別の勤務に服する者を除き同一の時間を与えるのが適当である。
人1第2920号
48.7.3
各幕僚長
統合幕僚会議議長
附属機関の長 殿
防衛施設庁長官
改正 (61.1.31改正)
人事教育局長
自衛隊法施行規則第49条第1項第4号及び第5号の特別休暇の取扱いについて(通知)
自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第49条第1項第4号及び第5号の特別休暇の取扱いに当たっては、下記事項について留意されたい。
記
1 妊娠中又は出産後1年以内の女子隊員の保健指導等のための特別休暇(第4号関係)
(1) 所属長は、妊娠中又は出産後1年以内の女子隊員から当該休暇の請求があった場合は、その際量権の範囲内で業務の都合等を勘案し、請求の日時に多少の変更を加える等のことはできるが、この場合においても本特別休暇の趣旨に照らして本人の体調、医療機関等の診察時間の状況等を十分考慮し、できる限り請求通り承認することが望ましい。
(2) 所属長は、妊娠中又は出産後1年以内の女子隊員から当該休暇の請求が最初にあった場合は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第16条に規定する母子健康手帳(以下「母子手帳」という。)又は医師の診断書等によって妊娠等の事実を確認して承認を与えるものとする。
なお、一度確認すればそれ以後の承認にあたっては診断書等の提示を求める必要はない。
(3) 妊娠が最初に確認された日の通院は本件に該当するので、所属長は、妊娠かどうか疑わしい女子隊員から法第10条に規定する保健指導(以下「保健指導」という。)又は法第13条に規定する健康診査(以下「健康診査」という。)を理由とする休暇の請求があった場合は、診察の結果妊娠の事実が確認できれば当該診察等に要する時間は特別休暇として取り扱うが、妊娠でなければ年次休暇として取り扱う旨、事前に周知させておくことが望ましい。
なお、いったん年次休暇として処理した場合は、事後に特別休暇に変更はできない。
(4) 保健指導と健康診査は、原則として一対のものであるので両者を同時に受けることが望ましいが、へき地等の事情により同時に行われない場合は、どちらか一方の理由によっても承認することができる。なお、この場合においても、これをもって1回の通院として取り扱うこととなるので、同じ期間内に他の一方を受けるために重ねて請求があった場合は承認することができない。ただし、医師等の特別の指定があった場合には、この限りでない。
(5) 「必要と認められる時間」とは、保健指導又は健康診査を受ける時間及び医療機関等への往復に要する時間をいう。
2 妊娠中の女子隊員の通勤の負担の軽減のための特別休暇(第5号関係)
(1) 妊娠中の女子隊員から当該休暇の請求があった場合の取り扱いについては、1の(1)及び(2)の例に準ずるほか、以下によるものとする。
(2) 所属長は、妊娠中の女子隊員から一定の期間引き続いて当該休暇をとりたい旨の請求があった場合には、これを承認しても差し支えない。
(3) 「交通機関の混雑の程度」とは、隊員が通常の勤務をする場合(時差通勤による場合を含む。)の登庁又は退庁の時間帯における当該隊員が常例として利用する交通機関の混雑の程度をいう。
(4) 「母体の健康維持に重大な支障を与える程度」は、保健指導又は健康診査に基づく医師等の指導事項により判断するものとし、指導事項の内容については、母子手帳によって確認するものとする。
なお、所属長は、妊娠中の女子隊員が保健指導又は健康診査を受ける際には、医師等に自己の通勤方法、通勤時間及び通勤機関の混雑の程度等を説明し、それが母体の健康維持に重大な支障を及ぼすかどうかについての指導を受けて、その指導事項を母子手帳に記載してもらうように指導することが望ましい。