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第1条 この訓令は、陸上自衛隊中央輸送業務隊(以下「中央輸送業務隊」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 中央輸送業務隊は、次の各号に掲げる事項に関する業務を行うことを任務とする。

(1) 陸上自衛隊の部隊等及び装備品等の2方面区以上にわたる輸送

(2) 陸上自衛隊の部隊等及び装備品等の我が国と外国との間の輸送

(3) 前2号に掲げるもののほか、統合運用を行う場合及び統合訓練を行うに際して統合幕僚長が必要と認める場合における陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊等及び装備品等の輸送

(4) 京浜港等(京浜港、東京国際空港及び新東京国際空港をいう。以下同じ。)における有償援助による調達に係る装備品等及び供与品(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づき、アメリカ合衆国から無償で供与される装備及び資材をいう。以下同じ。)の受取り等

(5) 前4号に掲げる事項に関する調査及び研究

(中央輸送業務隊長)

第3条 中央輸送業務隊の長は、中央輸送業務隊長とし、1等陸佐をもって充てる。

2 中央輸送業務隊長は、防衛庁長官の指揮監督を受け、中央輸送業務隊の隊務を統括する。

3 中央輸送業務隊本部の事務は、中央輸送業務隊長が掌理するものとする。

(中央輸送業務隊副隊長)

第4条 中央輸送業務隊に副隊長1人を置き、1等陸佐をもって充てる。

2 副隊長は、中央輸送業務隊の隊務につき中央輸送業務隊長を助け、中央輸送業務隊長に事故があるとき、又は中央輸送業務隊長が欠けたときは、中央輸送業務隊長の職務を行う。

3 副隊長は、中央輸送業務隊長の命を受け、中央輸送業務隊本部の部内の事務を整理する。

(中央輸送業務隊の編成)

第5条 中央輸送業務隊は、隊本部並びに輸送処理隊及び移動支援隊から成る。

(隊本部の内部組織)

第6条 隊本部に、次の5科を置く。

総務科

企画科

運用科

管理科

会計科

(総務科)

第7条 総務科は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること。

(5) 退職手当及び災害補償に関すること。

(6) 損失補償及び損害賠償に関すること。

(7) 隊員の宿舎、共済組合その他福利厚生に関すること。

(8) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(9) 健康管理に関すること。

(10) 警備及び消防に関すること。

(11) 調査に関すること。

(12) 秘密の保全に関すること。

(13) 記録及び統計に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の科の所掌に属しない事項に関すること。

(企画科)

第7条の2 企画科は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 組織、定員及び定数に関すること。

(2) 第2条第1号及び第2号に規定する輸送の計画に関すること。

(3) 輸送役務の調達計画及び管理に関すること。

(4) 電子計算機の操作及び運用に関すること。

(運用科)

第8条 運用科は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 第2条第1号に規定する輸送の実施計画及び当該輸送に必要な調書の作成に関すること。

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する輸送に関する業務であって中央輸送業務隊長が指定するものの処理に関すること。

(3) 京浜港等における有償援助による調達に係る装備品等及び供与品の受取り及び引渡しの実施計画並びに当該受取り及び引渡しに必要な通関手続及び調書の作成に関すること。

(4) 教育訓練に関すること。

(管理科)

第9条 管理科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 物品に関すること。

(2) 給養に関すること。

(3) 施設の維持及び管理に関すること。

(4) 役務の調達計画及び管理に関すること(運用科の所掌に属するものを除く。)。

(5) 車両の管理運用に関すること。

(会計科)

第10条 会計科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 経費及び収入の予算及び決算に関すること。

(2) 支払及び収入の会計事務に関すること。

(3) 物品及び役務の調達その他の契約に関すること。

(4) 旅費及び金銭給与に関すること。

(5) 債権管理に関すること。

(科長)

第11条 科に、科長を置く。

2 科長は、中央輸送業務隊長の命を受け、科務を掌理する。

(輸送処理隊)

第12条 輸送処理隊は、次の業務を行う。

(1) 京浜地区における第2条第1号に規定する輸送に必要な役務の検査、装備品等の仕分及び検数並びに積卸

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する輸送に関する業務であって中央輸送業務隊長が指定するものの処理

(3) 京浜港等における有償援助による調達に必要な役務の検査、装備品等及び供与品の仕分、検数並びに積卸

(移動支援隊)

第13条 移動支援隊は、次の業務を行う。

(1) 第2条第1号に規定する輸送に必要な役務の検査、装備品等の仕分及び検数並びに積卸(輸送処理隊の行うものを除く。)

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する輸送に関する業務であって中央輸送業務隊長が指定するものの処理

(輸送処理隊長及び移動支援隊長)

第14条 輸送処理隊に輸送処理隊長を、移動支援隊に移動支援隊長を置く。

2 輸送処理隊長は、中央輸送業務隊長の命を受け、輸送処理隊の隊務を統括する。

3 移動支援隊長は、中央輸送業務隊長の命を受け、移動支援隊の隊務を統括する。

(連絡所)

第15条 中央輸送業務隊長は、陸上幕僚長の定めるところにより、輸送処理隊の業務の処理に必要な連絡のための施設として、連絡所を開設することができる。

(委任規定)

第16条 この訓令に定めるもののほか、中央輸送業務隊の内部組織に関し必要な事項は、隊長が定める。

附 則
改正 平成13年11月2日庁訓第76号 平成18年3月24日隊訓第10号

この訓令は、昭和58年3月24日から施行する。

附 則(昭和60年4月6日陸上自衛隊訓令第13号)

この訓令は、昭和60年4月6日から施行する。

附 則(平成2年10月1日防衛庁訓令第38号)

この訓令は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成4年9月8日陸上自衛隊訓令第29号)

この訓令は、平成4年9月8日から施行する。

附 則(平成8年3月15日陸上自衛隊訓令第4号)

この訓令は、平成8年3月29日から施行する。

附 則(平成13年11月2日防衛庁訓令第76号)

この訓令は、平成13年11月2日から施行する。

附 則(平成18年3月24日陸上自衛隊訓令第10号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。