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1 目的

この要領は、長官・政務次官及び事務次官(以下「長官等」という。)に対して、緊急に連絡を行う必要がある場合で、かつ、他に連絡を行う方法がないときに利用するポケットベル(以下「ポケットベル」という。)の取扱いについて定める。

2 加入手続等

加入手続等については、次による。

(1)ポケットベルの加入手続は、付表の担当区域の欄に掲げる地域に応じ、それぞれ同表のポケットベル管理部隊等の欄に掲げる部隊又は機関(以下「部隊等」という。)において行うものとする。

(2)新しく加入したポケットベルの呼出番号は、速やかに陸上幕僚長に報告するものとする。

3 管理

ポケットベルは、部隊等において管理するものとし、その責任者(以下「管理責任者」という。)は、当該部隊等の長の指定する者とする。

4 取扱い

取扱いについては、次による。

(1)管理責任者は、長官等が担当区域に所在する場合において、ポケットベルの利用ができるよう便宜を供するものとする。ただし、付表のポケットベル管理部隊等の「副」の欄に掲げる部隊等の管理するポケットベルの利用は、同表のポケツトベル管理部隊等の「正」の欄に掲げる部隊等の管理するポケットベルが故障その

他の事情により利用できない場合に限るものとする。

(2)前号によりポケットベルの利用の便宜を供する場合における管理責任者との連絡調整は、陸上幕僚監部監理部総務課長が各方面総監部又は施設学校の担当者を通じて行うものとする。

5 その他

(1)長官等に対して、ポケットベル利用の必要のないことも明らかであるときは、部隊等は、各々の管理するポケットベルを使用することができる。

(2)管理責任者は、ポケットベルを紛失又は破損した場合においては、陸上幕僚長に報告するものとする。

付表

管理部隊等一覧表

 

 

 

 

注:ポケットベル管理部隊等の欄中()内は、海上自衛隊又は航空自衛隊の部

隊等を示す。